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インターンシップの4つの類型

国(文部科学省・厚生労働省・経済産業省)は、会社が学生向けに行う取組をタイプ1からタイプ4の4つに分けています。このうちインターンシップと呼べるのは、タイプ3とタイプ4です。会社は、採用選考が始まる6月から、タイプ3で得た学生の情報を採用選考に使えます。

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4つの類型

表の「就業体験」とは、学生が会社の実際の業務を経験することです。

類型中身就業体験
タイプ1オープン・カンパニー(会社・業界の説明。1日などの短いもの)なし
タイプ2キャリア教育(会社の社会貢献の活動や大学の授業など)任意
タイプ3汎用的能力活用型・専門活用型インターンシップ必ず行う
タイプ4高度専門型インターンシップ(試行中)必ず行う

学生は、どのタイプに参加しても、採用選考を受けるにはあらためてエントリーする必要があります。

タイプ3の要件

タイプ3として行うインターンシップには、次の4つの要件があります。

  • 実施期間の半分を超える日数を職場での就業体験に充てること
  • 職場の社員が学生を指導し、終わった後に学生へフィードバック(評価と助言)をすること
  • 実施期間が、汎用的能力活用型は5日間以上、専門活用型は2週間以上であること
  • 学部3年・4年(修士1年・2年)の夏休み・冬休み・春休みなどの長期休暇に行うこと

要件を満たすタイプ3を行う会社は、要件を満たすことと得た学生の情報を採用活動に使うことを募集要項に記載します。学生は、参加する前に募集要項でこの2つを確認しましょう。

タイプ3で得た情報が使われる時期

会社は、タイプ3で得た学生の情報を広報活動が始まる卒業の前の年の3月から広報活動に、採用選考が始まる6月から採用選考に使えます。タイプ1・タイプ2で得た情報は使えません。また、2週間以上の専門活用型インターンシップを春休み以降に受け、高い専門的な知識・能力があると判断された学生は、6月より前から採用選考に進めることになっています。

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出典

文部科学省・厚生労働省・経済産業省「インターンシップを始めとする学生のキャリア形成支援に係る取組の推進に当たっての基本的考え方」

文部科学省「令和5年度から大学生等のインターンシップの取扱いが変わります」

内閣官房「2027(令和9)年度卒業・修了予定者等の就職・採用活動に関する要請等について」