新卒の就活ナビ

子どもの就活の日程と親ができること

新卒の就活は、卒業の前の年の3月1日に始まります。このページでは、新卒で就職する子どもを持つ親(保護者)に向けて、就活の日程と親ができることを説明します。

就活の日程

国が会社に要請している新卒の就活の日程は、卒業の前の年の3月1日に広報活動、6月1日に採用選考活動、10月1日に正式な内定です。広報活動とは、会社の説明会やエントリーの受付を行う活動です。採用選考活動とは、面接などの選考を行う活動です。

活動2027年3月に卒業する人2028年3月に卒業する人
広報活動2026年3月1日2027年3月1日
採用選考活動2026年6月1日2027年6月1日
正式な内定2026年10月1日2027年10月1日

この日程は、国が経済団体などを通じて要請しているもので、法律で決まった期限ではありません。

卒業する年を選ぶと、今することと次の日程がわかります。

内定を受けた学生の割合

2026年3月に卒業した大学生の就職内定率(就職を希望する学生のうち、内定を受けた学生の割合)は、4年生の10月1日に73.4%、卒業の直前の2月1日に92.0%でした。つまり、10月1日に内定がなかった学生の多くが、卒業までに内定を受けています。

親ができること

親ができることは、子どもが無料で使える相談先を知ることと、内定がない場合の選択肢と内定を辞退できることを子どもに伝えることです。

子どもが無料で使える相談先

子どもが無料で就活の相談をできる窓口は、大学のキャリアセンター、国の新卒応援ハローワーク、民間の就職エージェントの3つです。

新卒応援ハローワークとは、学生と卒業してからおおむね3年以内の人が使える国の窓口です。子どもは、担当者に個別に相談でき、応募書類の作成と面接の対策の支援も受けられます。また、新卒応援ハローワークの中には、保護者からの相談を受け付けているところもあります。

就職エージェントとは、面談で学生の希望を聞いて会社を紹介し、エントリーシートの添削と面接の対策をする事業者です。ただし、就職エージェントが紹介するのは、その就職エージェントと契約している会社です。子どもは、紹介を受けた会社のほかに、自分で探した会社にも応募できます。

就職エージェントを学生が無料で使える理由

就職エージェントを学生が無料で使えるのは、職業安定法が、仕事を探す人から手数料を徴収することを原則として禁じているためです。そのため、就職エージェントは、学生を採用した会社から手数料を受け取ります。就職エージェントが有料職業紹介事業(手数料を受け取って仕事を紹介する事業)の許可を受けているかは、厚生労働省の「人材サービス総合サイト」で確認できます。

内定がない場合の選択肢

内定がない学生の選択肢は、新卒の採用を続けている会社に応募することと、卒業してから3年以内に新卒の採用の枠で応募することの2つです。国が要請している正式な内定の日(10月1日)は、会社が採用を終える日ではないため、4年生は秋・冬にも新卒を募集している会社に応募できます。また、卒業した後も、3年以内なら新卒の採用の枠に応募できる会社があります。内定がない子どもには、この2つの選択肢を伝えましょう。

内定の辞退

学生は、内定承諾書を提出した後でも、内定を辞退できます。民法では、働く人は、期間の定めのない労働契約を2週間前に申し入れれば解約できるからです。ただし、内定で労働契約が成立している場合は、辞退の事情によって、学生が損害賠償の責任を負うことがあります。そのため、子どもが内定の辞退を決めたら、早めに会社に連絡するよう話しましょう。

就職エージェントは、対象になる卒業の年と学校、受けられるサービスが会社ごとに異なります。

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出典

内閣官房「2027(令和9)年度卒業・修了予定者等の就職・採用活動に関する要請等について」

内閣府「黄川田内閣府特命担当大臣記者会見要旨 令和8年3月24日」

文部科学省「令和7年度大学等卒業予定者の就職内定状況調査(10月1日現在)」

厚生労働省「令和8年3月大学等卒業予定者の就職内定状況(2月1日現在)を公表します」

厚生労働省「新卒応援ハローワーク」

宇都宮新卒応援ハローワーク「保護者の方」

e-Gov法令検索「職業安定法」(第30条・第32条の3)

厚生労働省「人材サービス総合サイト」

厚生労働省「採用の内定・内々定について、取消や辞退する場合の注意点」

e-Gov法令検索「民法」(第627条)